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2020.11.6

マンションリノベーションで「できること」と「できないこと」<前編>

マンションをリノベーションする場合、「何がどこまでできるの?」と気になりませんか?
管理規約や構造によってはいろいろな制約もあります。
今回は、マンションリノベーションにおける「できること」と「できないこと」をご説明します。

●リフォームできるのは専有部分のみ

マンションの「専有部分」は、各住戸の所有者が個人で所有している「専有部分」と、全員で共有している「共有部分」があります。
住戸内の専有部分はリノベーションやリフォームができますが、構造躯体やパイプスペース、共用廊下などの共有部分は手を加えることができません。
また、バルコニーやサッシ、玄関ドアなど専用使用権のある共用部分はできることに制約があるため、事前の確認が必要です。

●構造の違いで「できること」に差が

構造には、柱と梁を主体とした「ラーメン構造」と、壁面で居住空間を構築する「壁式構造」があります。
ラーメン構造の場合は、間仕切壁を取り外せますが、壁式構造の場合は、室内に撤去できない構造壁があるケースもあるので、プランを考える前にまずはどちらの構造なのかを確認しましょう。

●水回りの変更には注意が必要

水回り設備の取替えだけであれば問題はありませんが、注意が必要なのは水回り設備の位置を変える場合。
大胆な位置変更をする場合は、排水管の勾配がつけやすいかどうかをチェックしてください。

●管理規約を十分に確認すること

床仕上げ材の規定や電気・ガスの容量のほか、工事を行うにあたっての搬入経路や時間に関する規定などがマンションの管理規約によって決められているケースがほとんどです。
必ず事前に管理規約に明記されている細かなルールをチェックしましょう。

とはいえ、構造や設計的なことなどはなかなか一般の人にはわかりづらいものです。
建築のプロに見てもらったり、建物診断を受けたりするのがおすすめです。

次回は、マンションリノベーションにおいて「できること」と「できないこと」をより具体的にご紹介します。
どうぞお楽しみに!